労働安全衛生規則等の一部改正に伴い、高所作業において墜落による危険を防止する為、高さが2m以上の箇所で作業床を設置できない場所や墜落の恐れのある場所で、フルハーネス型安全帯を使用して作業を行う場合は特別教育を修了した者が業務に従事することになりました。
当該作業に就かれる作業者は就業前に特別教育を受けてから従事して下さい。
とまあ、不安定な高い所でフルハーネスを使う作業をするなら特別教育を受講する必要が出てきました。 安全帯の名前も「墜落制止用器具」に変わりました(現場では安全帯と皆言い続けると思われます)。
私も受けてきましたよ。実務経験によって講習時間を短縮出来るから、対象者は調べるのがいいかもにゃ。
講習案内:フルハーネス型安全帯使用作業に係る業務/東京技能者協会
https://www.kobelco-kyoshu.com/full-harness_special/